親の介護費用が払えない!平均相場とお金がない時に使える方法7選

-スポンサードリンク-
年老いた両親

親の介護にかかる費用とお金がなくても介護費を捻出する方法

もう、親もいい年だし・・・と、親の介護費用などについて気になったことありませんか?

介護費用相場について公益財団法人生命保険文化センターの調査によると、1カ月あたりの平均介護費用と平均医療費用は、7万9千円というデータがあります。
(参照元http://www.jili.or.jp/lifeplan/lifesecurity/nursing/4.html )

 

また、同調査によると介護による一時費用は80万円で、介護期間は平均4年11ヶ月であることがわかりました。

ざっくりと計算すると介護費用に500万円以上かかるという計算になります。

介護費用ってやはり高額になってしまうのですね。

ただし、これらの金額を全部子供である自分が負担するわけではなくて、親の世代は一生懸命仕事をしてきた世代なので、下記のリンクからもわかるように貯蓄額が多く、ほとんどの介護費は親の貯蓄から賄っているようです。
(参照元http://www.stat.go.jp/data/sav/sokuhou/nen/pdf/h27_gai2.pdf )

 

そうはいっても、こちらで負担する金額がないとは限らないでしょうし、万が一の時に出すお金が無いとなっては大変です。

そこで今回はお金が無い場合に利用できる、親の介護費用に有効的な方法について紹介していきます。

 

1.早いうちに親に民間の介護保険に入っておいてもらう

保険

親の加入している生命保険介護保険がついている場合、もし心配でしたら早いうちに介護保険に加入してもらうと安全です。

公的な介護保険が充実しているので民間の介護保険は必要ないという意見もありますが、「施設」や「保険外のサービス」を利用したい場合に公的な介護保険サービスでは足りない部分もあります。

また、民間の介護保険は生涯補償が続くので安心につながります。

民間の介護保険に入る場合は、入会する前にしっかり内容を確認したり、加入できる年齢についても問い合わせておきましょう。

 

2.育児・介護休業対策資金を利用する

ランキング

育児や介護のために会社を休業している人に向けて、公的機関生活資金を融資してくれます。

原則20歳以上で、勤務先がある方で、介護が終わった時点も会社に復帰する予定がある人が対象です。

貸し付け条件や利子など、詳細は自治体によって異なるので詳しい内容はお住まいの自治体に問い合わせてみましょう。

育児・介護休業対策資金は公的ローンなので安心してお金を借りることができますね。

 

3.生活福祉資金貸付制度を利用する

介護

生活福祉資金貸付制度厚生労働省のローンです。

貸し付け対象は、必要な資金を他から借りることが困難な「低所得者世帯」身体障害者手帳、療育手帳、精神障害者保健福祉手帳の交付を受けた人が世帯に属している「障害者世帯」、65歳以上の高齢者がいる「高齢者世帯」です。

連帯保証人を立てる際は無利子ですが、立てない場合は年1.5%の利子がつきます。

詳細はお住まいの地域の市町村社会福祉協議会へ問い合わせてみましょう。

-スポンサードリンク-

 

4.自己負担が一割や二割で受けられる公的介護保険

デイサービス

公的介護保険は2000年に作られ、40歳になったら民間の介護保険に入っている人以外はすべての人が加入する必要がある保険です。

区市町村に申請をして「要介護者」、「要支援者」である認定を受けると、原則として要介護者の年齢が65歳以上で1割、自己負担本人の合計所得160万円以上の場合は負担が2割で介護サービスを受けることができます。

要介護認定で「非該当」という対応された方も区市町村が運営している地域支援事業などにより、様々な生活支援サービスを受けられる場合があります。

詳しくはお住まいの市町村又は地域包括支援センターに問い合わせてみましょう。

 

5.雇用保険の介護休業給付金を利用する

理想のホーム

65歳未満の一般被保険者が家族を介護する時に会社を休業した場合、一定の要件をみたすともらえる給付金です。

1年以上雇用されていることが条件で、休業してから93日目を超えてからもなお雇用される見込みがあることが条件とされています。

65歳以降に介護を開始した場合は高年齢継続被保険者にあたるので、この給付金制度の対象にはなりません。

 

6.厚生労働省の高額介護合算療養費制度で自己負担額を減らす

家計
医療保険と介護保険の負担が重くなった場合に、負担減らすことができる制度です。

1年間に払った医療保険と介護保険の合計が基準額を超えた場合、その基準額を超えた分の支払いが戻ってくるという仕組みになっています。

被保険者の負担能力年齢によって基準額は変わるので、詳しくは問い合わせをしてみましょう。

 

7.いざとなったらケアマネジャーに相談する

相談

ケアマネージャーとは介護や支援を必要する人が介護保険制度などを利用して、自立した生活ができるようにサポートをする人のことです。

介護保険制度プロで、専門の資格や豊富な知識を持っています。

まず、お金が無いけれども介護費用について何から手をつけたらいいかわからない場合はぜひ相談してみましょう。

親身になって相談に乗ってくれて、的確なアドバイスをしてくれることでしょう。

元気なシニア

中には年をとってもピンピンしている人もいますし、誰もが介護を必要とするとは限りません。

しかし、こういった介護の費用に関する知識をあらかじめ知っておいて準備しておくことも大切なことかもしれません。

参照元
http://hoken-kyokasho.com/kaigohiyou-hithuyou

http://www.jili.or.jp/lifeplan/lifesecurity/nursing/11.html

http://www.mhlw.go.jp/bunya/shakaihosho/iryouseido01/info02d-29.html

コメントを残す

メールアドレスが公開されることはありません。 * が付いている欄は必須項目です