入院費用が払えない!平均費用の相場とお金が無い場合に利用したい4つの金策

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入院

入院費が払えない!平均費用と足りない場合の金策

入院代費用相場を調べてみたところ、生命保険文化センターの調査によると自己負担費用の平均は22.7万円でした。(http://www.jili.or.jp/lifeplan/lifesecurity/medical/4.html

同調査による入院したときにかかる一日の負担額は21,000円でした。(http://www.jili.or.jp/lifeplan/lifesecurity/medical/5.html

入院すると結構お金がかかるのですよね。

 

そこで、今回はお金が無い時に入院した場合に利用したい方法を調べました。

 

1.高額療養費制度を利用する

保険

高額療養費制度とは、支払った医療費が一定の金額を超えた時に、超過した分の金額を国が負担し、払い戻しができる制度のことです。

 

この制度は公的な健康保険に加入している人が対象です。

この高額療養費制度一定の金額というのは年齢や所得、加入している保険によって変わります。

下記のサイトで自分の限度額が調べられるので、一度確認してみましょう。
http://kogaku.umin.jp/class2.html

 

高額療養費制度が適用される範囲は次の2点です。

・健康保険適用の診療や入院で払った費用
・医療機関が発行した処方箋の薬代

差額ベッド代や先進医療でかかった治療代は含まれません。

病室

高額療養費制度を利用するには、必要な書類を用意して加入している保険窓口に直接提出するか、郵送で送る必要があります。

高額療養費支給申請書の入手方法などは、健康保険組合によって異なりますので事前に確認をしておきましょう。

また、この申請は医療機関の診察をしてから翌月の初日以降から2年以内に行う必要があります。

そして、実際にお金が払い戻しされるのは、医療機関を受診した月から3ヶ月以上先です。

すぐにお金が払い戻しされるわけではないので注意しましょう。

 

2. すぐに医療費を用意できない場合は高額療養費貸付制度を利用しよう

健康保険証

高額療養費制度を利用したけど、払い戻しされるのは医療機関を受診してから3か月以上先ですぐに医療費を用意したけど用意ができない・・・。

そんな時には高額療養費貸付制度を利用しましょう。

 

高額療養費貸付制度とは高額療養費制度で払い戻しされるお金の8割を無利息で借りられるという制度です。

国民健康保険に加入している場合は9割借りることができます。

 

こちらも、公的な健康保険に加入している人が対象です。

高額療養費制度と同じく、加入している保険の窓口に必要な書類を提出します。

必要書類も保険の種類によって異なるので事前に確認が必要です。

書類は全て加入している保険のHPから入手可能です。

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高額療養費貸付制度は申請後2~3週間でお金を受け取ることができます。

返済金額は、高額療養費制度と相殺され、残りの2割(国民健康保険は1割)が4ヶ月後に支払われます。

 

3. 病院に相談してみる

学資保険

筆者が以前、腹痛で病院に運ばれた時の話です。

隣のベットでカーテン越しに看護師さんが患者さんに「○○さん、入院が必要です。入院費は一日2万円ですよ。」と話している声が聞こえました。

それに対し、患者さん(おじさん)が「2万円は高いよ。もっと安くならない?」と聞いたところ、「わかりました。確認してみますね。」と言って看護師さんはいったんその場を離れました。

そして看護師さんが戻ってくると「大部屋になりますけど入院費一日7千円で大丈夫ですよ。」

と値段交渉が成立していたのです。

私は「初めから7千円で入院できるという選択肢はなかったのかな?」とちょっと病院を疑ってしまいましたが、このようにお金が無いことを伝えると、時と場合によっては値段交渉が成立するケースがあるようです。

 

また差額ベッド代金という、健康保険適用外で+5,000円ほどかかる特別室での入院代金があります。

空き部屋がないために、やむをえずこの部屋を選択させられた場合は、差額ベット代5,000円をあらかじめ支払わないという意思表示をしていれば、支払わなくてよいというルールがあります。

ただし、差額ベッド代を支払わないという意思表示や同意書にサインをしなかった場合病院側に「別の病院に行ってください。」と言われてしまう可能性があるので、きちんと自分がお金に困っている、ということを相談しておきましょう。

 

このように、お金が無い、経済的に困っているという状況を病院に説明すると病院側で適切な対応をしてくれる場合があるのです。

 

4. 傷病手当金制度を利用する

手当金

「ケガや病気で会社に行って働けなくなった、しかもすでに有給休暇も使ってしまった。」

こんな時に傷病手当金制度を利用すると、会社を休み始めて4日目から最長1年半まで手当金支給されます。

 

支給される金額は一日につき、標準報酬日額の3分の2です。

標準報酬日額とは毎年4月から6月までの3か月間の給与を30で割った金額です。

この傷病手当金制度は国民健康保険を除く健康保険制度で適用されます。

申請方法や必要書類は各保健機関によって異なりますので、確認してみましょう。

 

傷病手当金制度の支給は早ければ申請から10日~2週間前後に行われる場合もありますが、一般的には1ヶ月~2ヶ月かかる場合もあるようです。

 

入院費用が払えない!平均費用の相場とお金が無い場合に利用したい4つの金策まとめ

この他にも、医療費が年に10万円以上を超えると確定申告で支払った税金の1部が戻ってくるという制度もあります。

入院費は高いので心配な方はあらかじめ医療保険に加入したり、自分が加入している生命保険会社の入院保険について調べておくといいかもしれません。

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